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Uniting Food, Farm and Hotel Workers World-Wide


農業における移住労働者の権利憲章

Posted to the IUF website 16-Jul-2003





2002年のIUF総会は、農業における移住労働のおびただしい問題を提唱するために、他の手段とともに、本部門の労組がキャンペーンを行えるよう移住労働者の権利憲章を開発するという農業労働者部門別総会の提案を承認した。IUFとドイツのIG Bauはベルリンで6月24-26日に移住農業労働者と組合の課題に関する国際研究集会を開いた。エジプト、フランス、ドイツ、モルドバ、オランダ、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、ウクライナ、英国から農業労組の代表が参加した。

本研究集会は、現在のベストプラクティスを確立することを目標として、移住者の組織化に関する労組のさまざまな経験を披露し、討議することに焦点をあてた。移住者の擁護および組織化という非常に困難な課題に対し、現在行われている活動およびアプローチは、各国間で、また栽培作物によっても相当な違いがある。またこの問題への政治的および産業的なアプローチも、IUF加盟組合の経験の度合いも異なっている。しかし、無防備な、利用されるだけ利用される移住労働者の悲惨な状況は、往々にして労働者全体の水準を押し下げ、各種レベルの組合行動を通じてこれが提唱されるべきであるということには、全員が合意した。

本集会で農業部門における移住労働者の権利憲章が草案された。この草案文章は以下に記載する。これは今後IUFの決議機関によって承認されなければならないが、9月15-18日に開催されるILO農業におけるディーセント・ワークに関するシンポジウムにおける移住者問題に関するIUFの作業と来年のILOの移住労働者の討議の基礎となるものである。

ディーセント・ワークと均等処遇


労働は商品ではない。:一部の貧困は全体の繁栄にとって危険である。(1)
どの労働者も違法な労働者ではない。


農業部門の何百万の労働者は自国外で働いている。これらの労働者にはディーセント・ワークと均等処遇の権利がある。これらの権利は、

� 受入国の国民と同等の、労働協約(2)から派生する手当てを含む同一賃金と労働条件および組合加入
� 身体的また精神的な暴力といやがらせや非人間的な処遇および一方的な国外追放から自由であること
� 児童労働あるいは強制労働は行わない、移動の自由(経営者は旅券および許可書を抑えることはできない。)
� 性別、人種、肌の色、性的志向、言語、宗教、政治的信念、国籍、年齢、経済状態、資産、婚姻の状態、出生、その他の状態によって差別されてはならない
� 安全で健康的な労働条件(3)
� 賃金から強制控除は行わない
� 適切な宿泊所と衛生設備
� 労働者の子供が教育を受けることができる
� 医療、社会保障、司法を利用できる
� 労働者の本国および受入国で適当な言語での正確な情報入手

これらの権利はその身分にかかわらず、男女に適用されるが、国際法に等しい国際労働機関の条約および国連条約で認められている。(4)これらの権利は組合加入を通じて最も良く保護されるので、組合加入の権利は基本的なものである。

我々は、農業部門における労働者を代表する労働組合として、証書を交付されていようがいまいが、全移住労働者の権利を闘うことに献身している。

我々は、全移住労働者の生活と労働条件を向上させるために闘う。政府および雇用者はこれらの権利を尊重することに義務を有する。

1. フィラデルフィア宣言
2. 労働協約は、通常、労働時間、残業代、訓練、病気手当、休暇手当てを含むものである。
3. 農業部門の安全衛生に関するILO条約184号
4. 移住と雇用に関するILO条約97号、虐待的な条件にある移住者および移住労働者の機会均等と均等処遇促進に関するILO条約143号、全ての移住労働者およびその家族の権利の保護に関する国連国際条約