IUF logo; clicking here returns you to the home page.
IUF
Uniting Food, Farm and Hotel Workers World-Wide


ILO、韓国移民労組抑圧の中止を求める

Posted to the IUF website 23-Apr-2009



photo

2007年の韓国移民労組指導者の逮捕と国外追放に反対して労組が集会を開く。ILOは、法律上の身分に関らず、全ての移民労働者の労働組合権を強く肯定した。

韓国 移民労組(MTU)への抑圧に関する決定で、ILO理事会は、全ての移民労働者が、組合員であることや組合活動から逮捕や国外追放をされる恐れなく労働組合を結成する権利があることを強く肯定した。理事会は、最近の会期で、2007年12月にITUCと韓国のナショナルセンターKCTUが申し立てた案件に対して出された結社の自由委員会の報告書を採択した。 (この決定は 英語、フランス語、スペイン語で、ILOのホームページでここ から入手できる)

MTUは、2005年に韓国の推定40万人の移民に対する差別、職場虐待、政府の反移民政策に闘うために結成された。政府は、この組織を労働省に登録する組合申請に対し、移民は、韓国の法律の下、組合承認、組織、団体交渉、保護の権利がないと述べ、登録申請を拒否した。2006年2月に、ソウルの高等裁判所は、これらの権利は、韓国の憲法で保護されており、政府は法律上組合を承認するべきであると判決を下した。労働大臣は、最高裁判所に控訴を行い、これはまだ未決である。同時に、移民は、警察の一斉取締りを受け、MTUの指導者も含め、国外追放されている。(2007年12月と2008年5月)こういった攻撃にもかかわらず、MTUは、組合活動を続け、移民労働者の権利を勇敢に守っている。

最高裁判所で係争中であるため、登録の問題に関しては慎重な扱いをしているが、結社の自由委員会は、今年の11月の次回会期において、最高裁判所の審理終了を必ずしも待たずにこの問題を取り扱うという意図を宣言した。

本委員会の決定は、非正規移民労働者は、結社の自由と団体交渉の権利の資格を持たず、労働組合を結成する権利は、彼らの在住身分と合法的な雇用関係の存在によるが、この場合は可能ではないとする政府の議論を否定した。本委員会は、この場合、職業についての差別なしということも含め、何らの区別なしに、全ての労働者に適応する一般原則は、組織結成および自ら選択した組織に参加する権利を持つべきであると言う事を想起した。本委員会は、さらに、変則状況にある(このケース(MTU)では事実上継続する状況)移民労働者の組織権を否定する法律を検討した時、全ての労働者は、軍隊と警察のみを例外として、条約87号が適用される。従って政府に、該当する法律に条約87号条項2の文言を斟酌するよう求めた。本委員会は、また第92回ILO総会(2004年)が採択したグローバル経済における移民労働者の公正な扱いに関する決議を想起した。この決議によれば、全ての移民労働者は、基本原則と職場の権利に関するILO宣言とそのフォローアップ(1998年)が提供する保護から恩恵を受ける。さらに、結社の自由と団体交渉の権利、雇用と職業における非差別、強制労働の禁止、児童労働撲滅に関する8つの中核的なILO条約は、身分に関りなく全ての移民労働者に適用される。

勧告の中で、委員会は、政府に対し、将来、労働組合選挙のすぐ後や控訴案件が未決である最中に労働組合指導者の逮捕や国外追放を行い、労働組合活動に深刻な干渉をするリスクを伴う手段を避けるよう要請した。

2007年に、ソウル高等裁判所が、政府の組合結成通告の否定は違法であると裁定した時、我々は、韓国の裁判所が移民労働者は実際労働者であると、権利を持った労働者であると決定を下すのに約2年かかった、と書いた。3月25日、ILOは、確立した国際的な労働の権利と条約の枠組みにおいて移民労働者の権利を強く繰り返した。何処の労働組合もこの基礎の上に築くことができるし、またそうすべきである。