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フランスの裁判所、”違法な”雇用契約に対するILO条約の優位性を確認

Posted to the IUF website 12-Jul-2007





6月6日の画期的な裁定で、パリ控訴裁判所は、2年前の”初期雇用契約”は国際法、特にILO条約158号の雇用終了条約に抵触するために違法であると判決を下した。この裁判所判決は今年始めの下級裁判所の判決を支持し、拡大したものであり、国内法体系において国際協定の効力を持つILO条約は、基本的な権利に関しては国内法に卓越するという確認をした。

初期雇用契約は、大きな反対に会いながら、ビィルパン首相政府が導入したもので、従業員20名以下の会社に新しく雇用される者の雇用を2年の期間以内ならいつでも正当な理由なく終了できるようにするものである。裁判所は、2年間の期間は、158号条約の基準という観点から”正当な”あるいは”均衡がとれた”ものと考慮されないと判断した。裁判所は、初期雇用契約は事実上、2年間の期間、従業員から雇用の終了に関するあらゆる権利を奪うものであると述べ、これを仕事の権利を侵害する”後退”とレッテルを貼った。さらに裁判所は、解雇を簡便化することによって雇用を奨励することは逆説的であると判断し、失業との闘いにおいて、職場の従業員を保護することは、少なくとも使用者に解雇の手段を提供するほど適切なように思われると述べた。

ILO条約158号及び他のILO条約の日本語訳文は、ここをクリック