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Uniting Food, Farm and Hotel Workers World-Wide


ニュージーランド乳業労組、組合のただ乗りに対する長期闘争に勝利

Posted to the IUF website 07-Mar-2005





以下の記事はニュージーランド乳業労組ジェームス・リッチー全国書記が寄稿したもの

2004年の年末に、ニュージーランド労働政権は国会で労働法改正を通過させた。この改正により労働組合と使用者は、労働協約の条件にただ乗りする非組合労働者を防ぐために交渉代理手数料を交渉できる能力を手にした。乳業労組は交渉代理手数料を労働協約に入れるために長期のキャンペーンを行ってきたが、この結果が実った。

ニュージーランドの労働法は、評判の悪い雇用契約法が1991年に立法化され、規制緩和された。このため労働力は市場で自由に契約される商品となった。この結果、多くの労働者の収入が減り、家族を貧困へ追いやった。保守政権は、ニュージーランドをOECDの低賃金経済国として推進し、組織率は10年以内に50%以上から20%以下に落ちた。

1999年に労働政権が選出されたことで、雇用契約法が廃止され、2000年により公正で、労働者によりやさしい雇用契約法が立法化された。

法律と環境が向上し、組織率はゆっくりと増加していったが、問題は、労働協約を交渉するのは組合だが、使用者が労働協約の恩恵を非組合労働者にも適用してしまうことだった。他の組合の多くの組合員と同様に我々の組合員は、この財政的な貢献と組合員の努力をただ乗りされてしまうことにいらだちを感じていた。

2001年に乳業労組は乳業の多国籍企業フォンテラと代理手数料に関して重要な交渉を行った。非組合労働者が労働協約に基づく賃上げ、手当てを受けたければ、組合に手数料を支払わなくてはならないというものである。この手数料は、組合費より低く設定した。この結果我々の産業でただ乗りをしていた労働者は少数だったが、そのほとんどがすぐに組合に加入した。組合費を全額支払って全面的な恩恵を受けたほうが良いと判断したのだ。

フォンテラとの協約の一部である代理人手数料は、その合法性が雇用裁判所において試されなければならなかった。2002年にこの件で審理が行われ、判事は、手数料は法律違反で、徴収した手数料は返金し、労働協約のこの条項は無効であると判決を出した。

ニュージーランド乳業労組の全国執行委員会は、この決定に対して三段階キャンペーンを決議した。まず、法律闘争を続けるということ。ふたつ目は法律改正を求めて政治的ロビー活動を行うこと。三つ目は労働協約を通じてただ乗りを防ぐために他の方法を探すことである。

労組はニュージーランドのナショナルセンター、ニュージーランド労働組合会議に支えられた。ニュージーランド労働組合会議は、この代理人手数料がILO条約、特に結社の自由に関する条約87条に遵守するという証拠と法律上の議論を準備した。

ニュージーランド乳業労組は高等裁判所に控訴し、2004年3月に我々の訴えを法廷で行った。高等裁判所は、代理人手数料は法律違反であるという雇用裁判所の決定を支持した。しかしこのために返って組合のこの闘いは強化された。

ニュージーランド乳業労組はニュージーランド労働党に加盟しており、我々はこの問題を労働組合会議と政府の一連のフォーラムでヘレン・クラーク首相に直々に提起した。首相は裁判所での経緯を聞いており、我々のただ乗りに反対する議論とこの問題の解決に首相の関心と支持を得ることができた。

雇用関係法の改正が2004年後半に議会を通過した時に、労組と使用者が交渉代理手数料について交渉する能力がこの法律に加えられた。使用者がこれを行う動機については、労働協約の条件を非組合労働者に適用することで、労働協約を害するならば、これはモラル違反になるからである。

交渉代理手数料の交渉後、組合員と該当労働協約の条項の下に含まれることになる非組合労働者による秘密投票を行い、過半数が交渉手数料に賛成しなければならない。両者により合意された特定期間、労働者は書面で手数料の免除を求めることができる。非組合労同者が免除を求める場合は、従前の雇用条件に留まることになる。手数料免除を求めなければ、手数料は協約の条項として拘束力を持つ。

ニュージーランド乳業労組がこの難しい問題の産業的かつ政治的なキャンペーンを成功させたことは大変喜ばしい。